個人所得税関係

物価上昇局面における基礎控除等の対応 

 ・物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき、所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。

 ・所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が655万円(令和10年分 以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を以下のとおりとする。

令和8年分及び令和9年分

 合計所得金額が489万円以下である場合42万円  合計所得金額が489万円を超える場合5万円 

令和10年分以後の各年分 37万円 

 ・給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する(所得税:令和 8年分及び令和9年分、個人住民税:令和9年度分及び令和10年度分)。 

○ 住宅ローン控除の拡充 

 ・既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等の見直しを行った上で、適用期限を5年延長する。 

○ NISAの拡充

 ・次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢 を0~17歳に拡充する(口座保有者である子が0~17歳である間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円)。

○ 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 

 ・税負担の公平性の確保を図る観点から、追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額を1億6,500万円(現行:3億3,000万円)に引き下げるとともに、税率を30%(現行:22.5%)に引き上げる。 ○ ひとり親控除の拡充・所得税の控除額を38万円(現行:35万円)に、個人住民税の控除額を33万円(現行:30万円)に、それぞれ引き上げる。

 資産税関係

○ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了

 ・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(令和8年3月31日)を延長しない。 

 ○ 固定資産税の特例措置の延長等 ・新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等について、床面積要件を緩和するともに、災害ハザードエリアに係る立地要件の見直しを行った上で、適用期限 を5年延長する。   

 法人税関係

○ 大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設 

 ・特定生産性向上設備等(仮称)(令和11年3月31日までの間に生産性向上等 設備の導入に係る投資計画において生産性向上設備等の取得価額の合計額が35 億円以上(中小企業者等については、5億円以上)であること及び投資計画にお ける年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれること等の基準に適 合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)を、その確認を 受けた日から5年を経過する日までの間に取得等した場合、即時償却と税額控 除(取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%))との 選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人 税額の20%を上限とし、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するため の計画について認定を受けた場合、控除限度超過額は3年間の繰越しができる こととする。 

○ 賃上げ促進税制の見直し 

 ・大企業向け措置については、令和8年3月31日をもって廃止する。 

 ・中堅企業向け措置については、適用要件・税額控除率の見直しを行った上で、適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止する。 

 ・教育訓練費に係る上乗せ措置については、廃止する。 

 ・法人事業税付加価値割における雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価 値額から控除する措置について、法人税の賃上げ促進税制の見直しに合わせ、適用対象から大企業を除外するとともに、適用要件の見直し等を行う。

 消費税関係

○ インボイス制度導入に係る経過措置の見直し

 ・いわゆる2割特例の終了後も、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の3割とすることができ る措置を2年に限り講ずる(令和9年及び令和10年分)。

 ・免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和する(令和8年10月からは7割、令和 10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割)。免税事業者ごとの年間適用上限仕入額を1億円(現行:10億円)に引き下げる。

 ○ 自動車関係諸税の総合的な見直し

 ・自動車重量税のエコカー減税について、減免区分の基準となる燃費基準の達成度を引き上げた上で、適用期限を2年延長する。 

 ・自動車税等の環境性能割について、令和8年3月31日をもって廃止する。

 ・軽油引取税の当分の間税率について、令和8年4月1日に廃止する。

 防衛力強化に係る財源確保のめの税制措置

○ 防衛特別所得税(仮称)の創設

 ・所得税額に対し、税率1%の新たな付加税として課す。

 ・課税期間は令和9年1月からとする。

 ・足下で家計負担が増加しないよう、復興特別所得税の税率を1%引き下げる。 同時に、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に 確保する観点から、課税期間を令和29年までの10年間延長する。


                                            ※財務省HP一部抜粋