電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日から電子取引に伴う請求書や領収証は、電子データで保存することが義務づけられました。
※現在は宥恕規定が追加され、令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存した電子データをプリントアウトして保存し、提示できるようにしておけばよいことになっています。
具体的には以下のような取引が電子取引に該当します。
①電子メールにより請求書や領収書などのデータをPDF等で受領したもの。
②インターネットのHPからダウンロードした請求書や領収書のPDFデータ、またはそのスクリーンショットをしたもの。
③クレジットカードの利用明細データ、ETCなどによる支払いデータ、メルカリなどの決済用アプリで決済したデータ。
④EDIシステムや今後活用される電子インボイスシステムなど。
電子取引データの保存にあたっては、「真実性」や「検索性」を担保するための保存要件を満たす必要があります。保存要件を満たした電子帳簿保存ソフトなどを利用するか、事務処理規定を設け、その規定に則した手順により保存します。
当事務所では、会計ソフトを利用した電子帳簿保存への対応をサポートしております。お気軽にご相談ください。 TEL 0285-38-9407