電子取引の電子データ保存が義務化されました

電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日から電子取引に伴う請求書や領収証は、電子データで保存することが義務づけられました。

※現在は宥恕規定が追加され、令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存した電子データをプリントアウトして保存し、提示できるようにしておけばよいことになっています。

電子取引の対象となる取引とは

具体的には以下のような取引が電子取引に該当します。

①電子メールにより請求書や領収書などのデータをPDF等で受領したもの。

②インターネットのHPからダウンロードした請求書や領収書のPDFデータ、またはそのスクリーンショットをしたもの。

③クレジットカードの利用明細データ、ETCなどによる支払いデータ、メルカリなどの決済用アプリで決済したデータ。

④EDIシステムや今後活用される電子インボイスシステムなど。

電子取引データはどうやって保存するの?

電子取引データの保存にあたっては、「真実性」や「検索性」を担保するための保存要件を満たす必要があります。保存要件を満たした電子帳簿保存ソフトなどを利用するか、事務処理規定を設け、その規定に則した手順により保存します。



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