売り手が買い手に対して、正確な 適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には下記の記載要件を満たしたものをいいます。
①請求書発行事業者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
⑥登録番号(課税事業者のみ登録可能)※
⑦適用税率
⑧税率ごとに区分した消費税額等
※法人の場合(T+法人番号)個人事業者の場合(T+13桁の新たな固有番号)
〇売り手である登録事業者は、買い手である取引相手から求めらたときは、インボイスを交付しなければなりません。
〇買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売り手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
消費税免税事業者の場合、取引相手からインボイスを求められても交付することができないため、課税事業者を選択して登録事業者になる必要があります。
インボイス制度実施後は、原則として免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額仕入税額控除として控除できなくなります。
但し激変緩和の観点から実施後6年間は下記の経過措置が設けられています。
①令和5年(2023年)10月から令和8年(2026年)9月
仕入税額相当額の80%
②令和8年(2026年)10月から令和11年(2029年)9月
仕入税額相当額の50%
(1)会社で発行している請求書等の見直し
インボイス発行事業者が発行する請求書等の記載要件を満たす必要があります。
①氏名又は名称及びインボイス登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥相手方に氏名又は名称
(2)インボイス方式による消費税計算
〇令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、2つの方法から選択できます。
①積み上げ計算:インボイスに記載された消費税額を積み上げ計算
②割り戻し計算:適用税率ごとの取引総額を割り戻し計算
〇売上税額は割り戻し計算が原則ですが、インボイス発行業者に限り、積み上げ計算でも計算できます。ただし、売上税額を積み上げ計算で計算する場合は、仕入税額も積み上げ方式で計算しなければなりません。
(3)電子インボイスへの対応
今後は各ベンダーが提供している販売管理システムなどが、電子インボイスの規格を統一してシステム運用できるようになり、上記のような消費税情報が電子化され、会計ソフトに連携し、会計処理の自動化が可能になります。
※電子インボイスとは、インボイス制度において仕入税額控除に必須となる適格請求書を電子化する仕組みのことを言います。
※電子インボイス推進協議会資料抜粋
インボイス制度の導入にあたりお客様に混乱が生じないよう、サポートいたします。
インボイス事業者登録や会計ソフトの導入についてはお気軽にご相談ください。 ※インボイス事業者登録のみのご相談はご遠慮させていただいております。インボイス事業者になった場合、会計処理が煩雑化するため、会計ソフトの導入を前提とさせていただいております、ご了承ください。
磯島会計事務所
☎0285-38-9407
✉isojimakaikei@tkcnf.or.jp